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2023.9.4 ブログ

慰安旅行にかかる税務について

皆様こんにちは。
税理士の津谷です。

本日は慰安旅行にかかる税務についてブログを書きます。

と言う弊社も先日一泊で有馬温泉へ
慰安旅行へ行かせて頂きました。
仕事から離れて全員で出かけられるのは喜ばしい事です。

さて本題ですが、
詳細はこちらに記載がありますので興味のある方はどうぞ。

従業員レクリエーション旅行や研修旅行

抜粋すると、
4泊5日以内、全従業員の50%以上が参加し
金額が不相当に高額で無ければ
全額経費として認められます。
正確には給与課税されずに済みます。

会社の旅行で4泊ってのも中々あり得ないとは思いますが、、
要するに特定の人だけで行くような旅行はその人への給与と同じです、って理屈です。

過去にあったケースですと、、
社内に愛人がいる社長が
愛人との旅行を慰安旅行として経費処理していたケースや、
慰安旅行に家族を同伴させてその分も全額経費処理していたケースがありました。
家族分については自己負担とするか全額給与として処理が必要となります。

では現代の若者っぽく
会社の旅行とかダルいから行きたくないです、
って言ってきた社員がいたとして
それでは公平性が取れないからと言って
会社がそのダル社員に旅行代相当額を金銭で支給した場合はどうなるでしょう?

その場合は参加不参加問わず、全員に給与課税がされる事になります。
不公平な気がしますがこれが税法なのです。
つまり金銭で支給してしまうと別の用途に使えるので
それは給与と同じだよね、
だけどその場合には旅行へ行った人も同じように課税しないと
公平性が取れないよねって理屈だと思います。

ちょっとややこしくなってきましたが
基本的には金銭を支給するって行為は給与と同じです。
※但し永年勤続表彰とかで少額であれば課税はされません。

経営的な視点でまとめると、
ダルいから行きたくないって社員が出てこない様な社風を
社長が創っていく必要があるって事だと思います。
中々難しいですが、それを整えていくのがトップの責任だと思います。

話が脱線しましたが
税務から気付きを得たのでブログを書きました。

以上です。

税理士法人LECT
津谷