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2020.5.31 ブログ

商品券を用いた節税とは

はいどうも!税理士の津谷です!

本日は商品券を用いた節税についてブログを書きます。

 

商品券が経費処理可能なパターンとしては以下の2つです。

①誰かに渡したとき

②自社で消費したとき

 

①については得意先、仕入先、従業員等に渡した時です。

その渡す相手によって処理が異なります。

社外の関係者へ渡したとき⇒交際費や広告宣伝費

従業員等へ渡したとき⇒給与又は福利厚生費

 

絶対に抑えておかなければいけないポイントとしては

いつ、誰に、いくら渡したかを明確にしておくこと、です!

商品券配布リストの作成を確実にしてください。

相手先から受領書をもらったり、渡した記録(メール等)も残っていたら完璧です。

現金を渡しているのと同様ですので税務調査ではしっかりチェックされます。

場合によっては反面調査の可能性も高いです。

 

②商品券を用いて何か物品を購入した場合です。

まあ現金で買っているのと同じなので何も節税ではないですね。

 

商品券を用いた悪質な脱税手法は

多額の商品券を購入、相手先に渡したように見せかけ、自社で利用する事です。

さらにその利用した領収書まで経費処理したらもっと最悪です。

これは脱税になってしまいますので真似しないようにしてください。

 

節税目的として商品券を購入するといったスタンスがおすすめは出来ないですね。

お中元やお歳暮の一環として商品券を配布する⇒OK

一定金額を購入してもらったお客さんへのキャッシュバック⇒OK

あくまで常識の範囲内で行うことが望ましいと思います。

 

最後まで読んで頂きありがとうございました!

また動画でも配信していきます。