ニュース&トピックス

2023.11.6 ブログ

法人設立初年度の役員報酬の適正額は?

皆様こんにちは。
税理士の津谷です。

本日は法人設立初年度の役員報酬についてブログを書きます。

良くお客様にご質問を頂く内容でございます。

お客様『一期目の役員報酬はいくらが適正ですか?』

どういった回答があるでしょうか。

回答A『現在生活にいくらかかっていますか?それを補える報酬にしましょう。』

回答B『年間売上見込みはいくら位ですか?そこから逆算して残す利益から決めましょう。』

回答C『目標とする年収はいくらですか?目標は高く持ちそれでいきましょう!』

回答D『役員報酬の額の約15%が会社負担の社会保険料です、そこも加味して決めましょう。』

回答E『赤字にしておけば税務調査も来ないので会社が赤字になるくらいにしましょう。』

回答F『会社に利益を残した方が税負担が少ないので初年度は月額5万円くらいで我慢しましょう』

回答G『月額は押さえて、役員賞与で目いっぱい受給しましょう』

etc….

どうでしょうか?
パッと思いつくだけで回答は7通りです。
どれが正解だと思いますか?

実はどれも正解でどれも不正解だったりします。
実はどこに重きを置くかで回答が変わってしまうのです。
しかも一度決めると特殊事情が無い限りは
一年間は金額が固定です。

敢えて言うならば、
回答A,B,Dの複合 +アルファでニーズに応じてC,G って感じです。

つまり良く打合せをして
年間売上見込み、利益見込みも綿密にヒアリングし、
社会保険料負担も加味して、目標設定もして、
最低限かかる生活費も加味して
場合によっては賞与で支給も検討して、
答えを導きだす、というのが正解かと思われます。

一番駄目なケースは
税理士に丸投げして報酬を決めることです。
一歩間違えると社会保険料負担で会社が潰れます。
自分の報酬くらいは自分で設定できる経営者でないと
法人の代表者である資格は無いのかなと個人的には感じます。

とは言え数字が苦手な経営者の方も見えますので
ご相談には積極的に乗らせて頂きます。

個人所得と法人所得のバランスも加味して決定していきましょう。

税理士法人LECTでは
個人所得、法人所得からトータルの適正額をご提案させて頂きます。

====================================
相続や事業承継に強い税理士法人LECT

名古屋で相続の相談、事業承継の相談なら税理士法人LECTにお任せください。

不動産の相続、会社の事業承継、
生前贈与、遺言書作成、家族信託の活用等、
経験豊富な税理士が担当させていただきます。

名古屋市中区大須3丁目2-15栄南KTビル2階
電話番号:052-269-9083
[受付時間]9:00~18:00  [休日]土日・祝日

お気軽にご相談ください!初回無料相談実施中!
====================================