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2020.5.18 ブログ
個人に残すか?法人に残すか?
皆さんこんにちは、高卒税理士の津谷です。
今回は、個人に残すか?法人に残すか?
つまり役員報酬についてブログを書きます。
一般的な意見としては法人に残す、となります。
これは個人の所得税率+住民税率=最高55%という点、
法人の実効税率約35%という税率の差から導き出される結論です。
まあ20%の差は大きいですよね。
ただし、これはあくまで数字だけを加味した結論となります。
概ね2,000万円程度に抑えておくと税金だけを考えれば
最もキャッシュアウトが少ないです、というのが普通の税理士の意見です。
本当にそうなのでしょうか?
もう一歩踏み込んで考えてみましょう。
会社を経営する以上は常に倒産リスク、賠償リスクがあるのはご理解頂けると思います。
会社に万が一の事があった場合にどうしますか?
会社に残していた財産が全部持って行かれたら?
その時に個人に蓄財がされていなかったら?
考えたら怖くないですか?
もちろん倒産の場合に代表者が借入金の個人保証をしているのであれば
法人であろうと個人であろうと全部持って行かれる事にはなりますが
そうではない場合は?
また賠償請求が来た時に会社の責任だけ追及され取締役の責任が無い場合は?
その時に個人にある程度の蓄財があれば再起が可能です。
つまり金額だけを判断要素とするのではなく
上記に記載した様な内容も判断要素の一つに加える必要があると個人的には思います。
結論としては役員報酬はある程度高めに取っておいて
個人の節税を限界まで行うこと、というのが私の結論です。
もちろん会社にある程度の資金は残した上で、です。
一番ダメなケースは、利益の全額を役員報酬で取る事、
顧問税理士がここまでしかダメと言ったからとその意見に従う事です。
不相当に高額な報酬は否認されますが、代表者に不相当な高額っていくらなんでしょうか?
不相当に高額な報酬を否認する規定は勤務実態の無い奥様に高額の報酬を支払っている場合には
適用されがちですが、代表者に適用されたケースは聴いた事がありません。
会社に何かあった時に救済できるのは代表者しかいません。
そのあたりも加味して役員報酬は設定しましょう。
最後まで読んで頂き有難う御座いました!
YouTube 光ちゃんねる
【役員報酬の決め方】個人に残す?法人に残す?