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2019.11.6 ブログ
節税について
皆様こんにちは、税理士の津谷です。
すみません、しばらく更新をサボっておりました。
本日は節税について書きたいと思います。
節税とは、税法に準拠して合法的に支払う税金を少なくすることです。
大きく分けると2種類になります。
大きく分けると2種類になります。
①利益の繰り延べ節税
現時点の所得を先送りして現在の税金を少なくする。
(将来支払う)
現時点の所得を先送りして現在の税金を少なくする。
(将来支払う)
②永久的な節税
将来にわたっても永久的に税金を少なくする。
将来にわたっても永久的に税金を少なくする。
経営者の皆さんならどちらを選びますか??
言うまでもなく②ですよね。
①でも効果がゼロではありませんが一時的に税金が減るだけという事を
念頭に置いたうえで節税して頂く必要があります。
利益の繰り延べ節税の具体例
・在庫の評価方法の変更
・減価償却方法の変更
・中古資産の購入
・収益計上基準の変更
・保険支払いによる節税
・製造原価から販管費へ科目変更
・売上割り戻し基準の作成
・30万円未満固定資産の購入
・20万円以内修繕費
・短期前払費用の適用
・経費の日割り計上
・決算期の変更
・在庫の評価方法の変更
・減価償却方法の変更
・中古資産の購入
・収益計上基準の変更
・保険支払いによる節税
・製造原価から販管費へ科目変更
・売上割り戻し基準の作成
・30万円未満固定資産の購入
・20万円以内修繕費
・短期前払費用の適用
・経費の日割り計上
・決算期の変更
永久的な節税の具体例
・親族従業員
・役員所有不動産の賃貸
・社宅
・慶弔見舞金規定
・旅費規程
・交際費枠を上手に使う
・中小法人の法人税軽減税率
・完全子会社からの配当金による資金移動
・青色申告による各種特典
・債権の貸し倒れ検討
・親族従業員
・役員所有不動産の賃貸
・社宅
・慶弔見舞金規定
・旅費規程
・交際費枠を上手に使う
・中小法人の法人税軽減税率
・完全子会社からの配当金による資金移動
・青色申告による各種特典
・債権の貸し倒れ検討
一般的にはこれらが挙げられます。
各論については追って更新していきます。
気になる項目がある方はメールにて問い合わせ頂けたらと存じます。
光会計
税理士 津谷光一郎
〒460-0014
愛知県名古屋市中区富士見町13番19号
富士見町八木ビル602号
TEL 052-324-9477 FAX 052-324-9478
MAIL hikari.tax0412@gmail.com