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2019.9.20 ブログ

公正証書遺言について

皆さまこんにちは、税理士の津谷です。

身内に不幸があり2日間ブログ更新できませんでした。

 

本日は折角なので相続に関するブログを書きたいと思います。

相続といっても範囲はめちゃくちゃ広いので、その中でも遺言について書きます。

※公正証書遺言を前提として書きます。

 

公正証書遺言とは、公証役場にて公正証書にて書かれた遺言です。

公証役場に原本が原則20年保管されます。ただし公証役場によって年数が異なるみたいですので都度確認してください。

原本が役場に保管されていますので万が一自分が持っている副本を紛失しても再発行が可能です。

 

遺言と聞くと、遺書みたいなイメージが強いと思います。

私もこの仕事に就くまではそうでした。

実はそうではありません。

遺言は財産を円滑に継承するためのツールとしては非常に有効です。

(信託を用いて継承するケースもかなり有効ですが今回は割愛します。)

 

例えば、こんな構成の家族があったとします。

父A、母B、長男C、次男D

 

父Aの財産:自宅、現預金

 

この家族のお父さんが亡くなった場合、、

B、C、Dで遺産分割協議をしなければいけません。

もちろん家族仲が良く話し合いの下、きちんと遺産分けが出来ればそれでOKです。

しかし、家族仲が悪く話し合いすら出来ない状態だったら、、

自宅、現預金は名義変更すら出来ません。

Bは下手したら住むところが無くなります。

こういった事態を回避するために、Aが生前に遺言を残しておく事が大事です。

 

遺言書に、自宅はBに相続させる。現預金はCとDで1/2ずつと書いておくとします。

そうすると、遺産分割協議書が無くとも財産の名義変更は可能です。

 

つまり被相続人(父)の意思を反映させた相続が可能になるという事です。

 

遺言書を書く時に、全部の財産を記載しなければならないと勘違いされている方も多いです。

実は遺言書に特定の財産だけを記載することもできます。

上記の例ですと自宅だけはどうしてもBに相続させたいとしたら

自宅はBに相続させるとだけ記載した遺言を書いておけば良いのです。

そして遺言書は何度でも作成可能です。

新しい日付のものが有効となります。

 

遺留分のお話まですると長くなりますので遺言書についてはこの辺で終わります。

 

もし遺言を書きたい又は書かせたいという方がいらっしゃいましたら

提携司法書士と共にご対応致しますのでいつでもご相談ください。

 

光会計
税理士 津谷光一郎
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2019