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2019.9.15 ブログ

減価償却②

皆さまこんばんは、税理士の津谷です。

本日は前回に続いて減価償却について書きます。
中古資産の減価償却について書きます。
 
新品資産と中古資産の減価償却の違い、それは何かと言うと、、
耐用年数が違います。
 
中古資産の耐用年数
中古資産としての残り使用可能年数
又は
使用可能年数見積り困難な場合は簡便法により算定した年数
とされています。
使用可能年数を見積る事は通常は困難なので簡便法を用いる事になります。
簡便法
①法定耐用年数の全部を経過している場合
   法定耐用年数の20%に相当する年数
②法定耐用年数の一部を経過している場合
  (法定耐用年数−経過年数)+(経過年数×20%)
※一年未満は切り捨て、但し2年を下回る場合は2年とする。
つまり、法定耐用年数が6年の自動車の場合で
①8年落ちの車を買った場合
6年以上経過しているので、
6年×20%=1.2年 <2年
2年  が耐用年数となります。
 
②3年落ちの車を買った場合
(6年-3年)+(3年×20%)=3.6年
3年  が耐用年数となります。
 
 
結論としては、
固定資産は新品を購入するよりも中古資産を購入した方が早く減価償却をする事が出来ます。
資産購入の際の判断要素として頂ければと存じます。
光会計
税理士 津谷光一郎
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