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2019.9.11 ブログ
給与か外注か
皆さまこんばんは、税理士の津谷です。
本日は良く争点になる給与と外注の区分について書きたいと思います。
給与とは、雇用契約に基づいて雇用主から従業員へ支払われる労働の対価報酬です。給料や賞与が該当します。
良く争点になるのは一人親方等へ支払っている費用が外注費ではなく実質的には給与ではないかという点です。
支払っている外注費を給与認定されないようにする為に気をつけるポイントとしては、
①請負契約書や覚書等を締結しておく。
具体的な業務の内容を明確にして、支払い条件等も明確に記載して、印紙も貼っておく。雇用契約では無い事を明確にする。
②請求書をきちんと外注さん本人から出させる
外注さんの名前記載、押印がされた請求書を毎月発行させる。領収書に関しても同様です。
③費用負担は外注さんがきちんとする
外注さんの車両にかかる経費や、材料費などを事業主が負担するのではなく、本人に負担させる。その分外注費に上乗せすれば良いのです。
④指揮命令下に置かない
外注さんですので従業員のように指揮命令系統の下に置いてはいけません。請負契約に基づいて役務を提供してもらいそれに対する対価を支払っている関係です。
⑤賞与を出さない
外注さんなので賞与とかはありえないです。どうしても出したいのであればその分仕事してもらうか、単価を上げて毎月の金額に含めてください。
と、こんな所に気をつけておけば外注費が給与と認定される事は無いです。社会保険料を節約する為に従業員を外注扱いにする会社さんがあります。一つの経営判断ですので良し悪しはありませんが、少なくとも上記の事くらいは整えた上で処理してくださいね。あと確定申告をキチンとさせる様に指導もお願いします。一人親方の確定申告について格安プランで請け負う事も可能ですのでご相談お待ちしております。
光会計
税理士 津谷光一郎
名古屋市中区富士見町13番19号
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