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2021.9.6 ブログ
暦年贈与について
みなさんこんにちは。
税理士の津谷です。本日2回目の投稿です。
今回は暦年贈与について書きます。
暦年とは暦の年、つまり1/1~12/31の事です。
贈与とは人から人へモノ、カネをあげる事です。
相続税対策で良く使われるのが
親から子又は孫へ110万円ずつお金をあげる方法です。
※110万円までは贈与税が非課税なのです。
110万円を10年間に渡り贈与すれば
110万円×10年=1,100万円
無税で親から子へ1,100万円の財産の移転が可能です。
※但し贈与ですのでもらった側がいつでも自由に使える状態にしておかなければいけません。
親の管理する通帳で資金移動する場合は親の財産とみなされますのでNGです。
この110万円贈与策が今後使えなくなるかもしれません、
今これについて税制改正の議論の対象にあがっているとのニュースが出ています。
改正される前に駆け込みでやっておくのも一つの方法です。
弊所では闇雲に贈与する事はあまりお勧めしていません。
先ずは財産の全体を把握してからでないと贈与すべきかすべきでないかの
判断は付かないのが普通です。
相続税対策という言葉に騙されて色々なものを契約してはいけませんよ、って事です。
借金してマンション買ったり、保険入ったり、宝石買ったり、時計買ったり、、、
何をするにおいても先ず必要な事は相続財産全体の把握です。
残すべき資産、生前に渡すべき資産、これらを線引きしてから対策は実行しましょう。
光会計では相続税対策についても積極的にアドバイスを実施しております。
お困りの方はいつでもご連絡ください。
光会計
津谷