ニュース&トピックス

2023.12.19 ブログ

交際費課税の改正について

皆様こんにちは。
税理士の津谷です。

本日は交際費等の損金不算入制度の拡充についてブログを書きます。

この改正は、
令和6年4月1日以後に支出する交際費から適用されます。

具体的には、

現行)一人当たり5,000円以下の飲食費等→交際費から除外

改正後)一人当たり10,000円以下の飲食費等→交際費から除外

に変わります。

要するに交際費としなくても良い金額の枠が拡がったと言う事です。

具体例を出すと、
得意先を含めた5人で居酒屋で接待をしました。
お会計は合計で税込み44,000円でした。

先ずは44,000円を税抜きにして、
44,000円÷1.1= 40,000円

次に一人当たりの金額は、
40,000円÷5人=8,000円

8,000円>5,000円 ∴令和6年3月31日までは交際費

8,000円≦10,000円 ∴令和6年4月1日以後は交際費でない

といった感じです。

実にしょうもない改正ですね。
飲食店が潤うとでも思っているのでしょうか。
これをやった場合の経済効果をいくらと試算しているのでしょう。
改正すべきところは他に沢山あります。
私が首相ならば交際費云々ではなく、
法人税率をもっと上げて、個人課税を下げ、消費税率を下げます。
それか全ての税金を廃止して消費税のみにします、30%くらいの税率で。
とまあ絵空事は置いておいて、

実務的には注意が必要なので
社長さんや経理の方は注意が必要です。

あとついでに書きますと
キャバクラやクラブ等で接待をしたという領収書を出してくる方がいます。
これ基本的には危ないですからね。

私見ですが段階的に書くとこんな感じです。
※金額は地域によって異なると思います。

A:お客さんと一緒に行った。お会計は一人当たり2万円~3万円程度
B:お客さんと一緒に行った。お会計は一人当たり5万円~10万円程度
C:お客さんと一緒に行った。お会計は一人当たり10万円以上
D:お客さんと行った事にして一人で行った。

Aは事実であるならばおそらくOKでしょう。

Bは金額が高額なため、そのお客さんを接待した事による効果をある程度明確にした方が良いでしょう。

Cは危険です。否認される可能性が高いです。
 仮に合計で50万円使っていくらの仕事を受注しますか?

Dは完全にアウトです。金額が安くても高くても関係ないです。

お気に入りのお姉ちゃんがいるお店に一人で行って
領収書をもらっていく社長さん、アウトです。
税務調査の際は反面調査でお店に確認が入ります、防犯カメラも勿論確認します。
そういった支出は役員報酬の範囲内で個人的支出として処理しましょう。

会社の従業員が汗水垂らして作ってくれたお金を
個人的な欲求を満たすために使う会社は滅びます。
いえ、そんな奴が経営する会社は真っ先に滅んだ方が良いのです。
逆にそういった会社を滅ぼすためにホステスさんが存在しているのだと考えると
とても意義があり感慨深いですね。
ゴミ社長掃除屋さんです。

長々と書きましたが結論として言いたいことは
事業を行う上での支出はどんな支出であれ
どこかで収益に結び付く支出でないと意味が無いと言う事です。
それをジャッジするのは経営者の務めだと思います。

====================================
相続や事業承継に強い税理士法人LECT

名古屋で相続の相談、事業承継の相談なら税理士法人LECTにお任せください。

不動産の相続、会社の事業承継、
生前贈与、遺言書作成、家族信託の活用等、
経験豊富な税理士が担当させていただきます。

名古屋市中区大須3丁目2-15栄南KTビル2階
電話番号:052-269-9083
[受付時間]9:00~18:00  [休日]土日・祝日

お気軽にご相談ください!初回無料相談実施中!
====================================