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2023.9.21 ブログ

事業承継にかかる税金とは

皆さんこんにちは。
税理士の津谷です。

本日は事業承継にかかる税金についてブログを書きます。

結論から申し上げますと、、

それは株式にかかる税金、となります。

どうゆうことかと言うと、
上場企業でない限り、会社の株式には相場がありません。
これを税法では”取引相場の無い株式”と呼びます。
ジャニーズ事務所の株式もこれに該当します。

先代社長から2代目社長へ交代する事になったA社があるとします。
代表取締役は2代目へ変更済みですが株式は100%先代社長が保有しています。

発行済み株式総数 100株のうち先代社長が100%保有
A会社の時価純資産額が10億円とします。
その場合にはA社の株価は1株当たり1,000万円、
100株だと10億円となります。

※厳密には時価純資産額以外の方法で株価を算出する事にはなりますが
 簡易的に時価純資産額としております。

その後先代社長が死亡しました。
相続財産としては現預金1億円、自宅1億円、A社株式10億円の
合計12億円でした。
相続人は2代目社長のみであったとします。

この場合の相続税額は、
約5億7千万円となります。

手元に現預金は1億円しかありません。
残り4億7千万円は2代目社長が準備する必要があるのです。

株式を売ってお金にすればいいじゃん!って思った方、
目の付け所が良いですね。
ですが、冒頭で書いた通りA社株式は”取引相場の無い株式”なのです。
相場が無いので換金もできない以上、誰も買ってくれません。
仮に買ってくれたとしても自社の大切な経営権を手放すことになります。
つまり、実質的には外部には売れないのです。

最終的にはA社自身が買い取る(=自己株式)しかなくなります。
会社のお金を相続税の支払いに充てるという事です。

実はこのような状態で困っている中小企業のオーナーは
世の中に非常に沢山います。

生前にしっかりとした事業承継対策を打つ事でこれは回避できます。

資産税が得意でない税理士さんが顧問税理士ですと
中々アドバイスも難しいと思います。

税理士法人LECTでは事業承継や相続の観点からも
コンサルティングを行っております。

御社の株式の評価額は意外と高額であったりします。
まずは自社株の評価額がどれくらいかご相談ください!

税理士法人LECT
津谷