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2023.9.12 ブログ

福利厚生費のギリギリは?

皆さんこんにちは。
税理士の津谷です。

本日は福利厚生費についてブログを書きます。

福利厚生費と聞くと何を思い浮かべるでしょうか?

会社でのレクリエーション費用(慰安旅行や飲み会等)
永年勤続表彰、学費の支給が一般的だと思います。

この他には、
健康診断の費用、制服代、昼食代の一部等(@3,500円まで)が該当します。

ポイントは誰しもが均一に享受できる状況にあること、です。
そうすれば所得税が課税される事はありません。
※法人税ではなく所得税です、
 つまり給与になるかならないか、という論点です。

ではギリギリを攻めてみましょう。

Q.私服で勤務をする会社が制服代として服を購入した場合

A.購入した服の取り扱いによると思います。
 その服を会社に置いておき仕事の際には着替える、
 または私服として使用しない、場合はOKだと思います。
 若しくは購入した金額のうち出勤日数/365日で按分する等、
 きちんと線引きをしていれば問題は無いと思われます。
 さらにはその取扱いが全従業員に均一に実施されることが重要です。

Q.福利厚生の一環として会社にゴルフシュミレーターを設置

A.これも上記と同様で全従業員が均一に使用できる状況にあれば
 問題ないと思われます。
 ではゴルフをやらない人はどうするんだ?という理屈があるかもしれませんが
 それは結果論にすぎません。誰しもが使える状況にある事、それが大事です。

Q.福利厚生の一環としてオフィスにマッサージ屋さんを呼んでマッサージを受ける

A.これも言わずもがなですが、全従業員が均一に利用できるならば問題ないと
 思われます。
 社長だけの為に呼ぶ、とかだとNGです。

と、他にもまだまだありますが
とりあえずここら辺にしておきます。

何が言いたいかと言うと、

支給する給与を上げるという事はもちろん大事な事です。
しかしそれ以外にも従業員の満足度を上昇させる方法として
福利厚生費を活用してはいかがでしょうか?という事です。
所得税も社会保険料もかかりません。
工夫して実質年収(給与支給総額+福利厚生によるメリット)を
上昇させる事も経営者のやるべき事だと思います。

以上です。

税理士法人LECT
津谷