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2021.9.18 ブログ

所得隠しや脱税のやり口

みなさんこんばんわ。
税理士の津谷です。

今回は法人や個人事業主の
所得隠しや脱税のやり口についてブログを書きます。

決してマネしない様にお願いします。

要するに課税される基となるもの、
所得を減らせば税金は減らせます。

その為にする事は、

①売上を隠す
②経費を増やす

大きく分けるとこの2種類になります。

①は実際の売上よりも少ない金額で申告をする。
その方法は、
A:現金売上であれば売上を除外し、伝票も除外する
B:振込であれば別の口座に入金させる
C:大幅な値引きを計上する
D:その他

②は実際の経費よりも大きい金額で申告をする。
A:架空の仕入や外注費を支払う(のちに金額をバックさせる)
B:架空人件費を計上する(名前を借りる)
C:在庫を意図的に減らす
D:その他

もっともっとありますが分かり易い所ではこんな感じです。

みんなこうやってやれば支払う税金が少なくなるじゃんって思ったあなた、
危険な発想です。
実はこれらの手口は全て国税側も把握しています。
つまり見破る方法が存在します。

先ず売上に関して
A:売上を除外している納税者は仕入等の原価を除外していない可能性が高いです。
そのため仕入に対応する売上が計上されているかどうか確認します。
もしくはその他の経費で売上と対応している科目から痕跡を辿ります。
ラーメン屋さんのおしぼりの数とかです
B:国税は全ての銀行に対して職権で取引履歴の開示を求める事が可能です。
親族名義はもちろん調査前に確認しています。
他人名義の口座だとしてもその他人に調査が入ったらアウトです。
C:不自然に高額な値引きはその根拠を疑われます。
貸倒処理を値引きに偽装する事業者が多いですが、
貸倒処理であれば適正な時期に計上しない限りは否認されます。

経費に関しては
A:売上に対して不自然に高額な原価は先ず疑われます。
そしてその支払先に反面調査に入ります。
現金をバックさせていたら重罪です。
B:勤務の実態があるかどうか確認されます。
従業員さんに不意に質問したり、机があるかどうか確認したり、
ひいてはその本人に確認が入ります。
C:仕入の数と売上の数を確認すれば在庫の数は簡単に把握できます。
意図的に在庫を減らす行為は一発で重加算税です。

凄く凄く単純に書くとこんな感じです。
実際の調査官は甘くありません。
適正に節税をした上で、胸を張って税務調査を迎えましょう。

光会計では
税務調査対応も積極的に行っております。
お困りの方はご相談ください。

それではまた。

光会計
津谷