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2020.5.21 ブログ

持続化給付金の課税対策

はいどうも!税理士の津谷です!

本日は持続化給付金の課税対策についてブログを書きます。

 

そもそも、給付金なのに課税されるの?って話ですよね。

建前としては持続するのが前提であり、

売上補填の給付金だから所得マイナスだよね?

結果としてプラスになったなら課税してもいいよね?

って理屈だと思います。

 

でもここで考えてみてください。

一年間を通してずっとマイナスにはならない可能性もありますよね?

つまり普通に所得が出る場合です。

その場合は課税されるのでアホらしいですよね。

 

そうなった場合に何とかならないかと思って考えてみました。

 

個人事業主であれば

小規模企業共済、倒産防止共済

 

法人であれば

倒産防止共済

 

を用いて節税しましょうという事です。

ただ普通に契約するのではなく、

年末又は年度末ぎりぎりまで様子を見て

所得が出そうであれば、その時点で一気に年払いするといった手法です。

 

両制度とも年払いが可能で

掛け金の増減も毎年可能です。

つまり今年満額掛けておいて、翌年最低額まで下げる事もできます。

 

両制度のURLはこちら

小規模企業共済⇒ https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/index.html

 

倒産防止共済⇒ https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html

 

どちらかと言えば倒産防止共済の方が使い勝手が良いです。

40か月以上かければ100%戻ってきます。

※小規模企業共済は廃業又は退職しないと基本的には元本割れします。

 

今回持続化給付金を受けられた方は

この方法も是非検討してみてください!!

 

この内容の動画による説明はYouTubeにて配信しております。

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YouTube 光ちゃんねる

【持続化給付金の税金対策】課税されない為にはどうすればいいの?

https://www.youtube.com/watch?v=v3SuIbiAObg

 

税理士 津谷光一郎
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