ニュース&トピックス

2020.4.2 ブログ

相続税について その①

皆さまこんばんは、税理士の津谷です。

本日は相続についてブログを書きます。
人の死亡により発生する税金が相続税です。
何故??
って思いませんか??
富の再分配という名目のもと、財産の移転に対して課税されます。
富の再分配??
つまり、、お金持ちの財産を税金として納税してお金持ちじゃない人に分けましょう、って事です。※語弊があるかもしれません。
その計算方法はとても複雑です。
最高税率も諸外国と比較して高税率となっております。
ここで、頭の良い方ならピンとくるかと思います。亡くなる前に家族にあげちゃえばいいじゃんって考える人が出て来ます、
これが生前贈与と呼ばれるものです。
贈与税は、財産をあげる、貰う、事に対して課税されます。贈与税は相続税を補う税金なんですね。
つまり生前にあげちゃってもしっかりと補足されるよー、って事ですね。
これ以上書くとまだまだ書いてしまいそうなのでこの辺でやめておきます。
要するに、相続税を払いたくないなら、
①生きているうちに使ってしまう。
②適切な方法で贈与を行う。
専門家に頼んで相続対策を行う。
です。
③についての専門家というのは私です。
相続についてお悩みの方は是非ともご相談ください。
光会計
税理士 津谷光一郎
〒460-0014
愛知県名古屋市中区富士見町13番19号
富士見町八木ビル602号
TEL 052-324-9477 FAX 052-324-9478
MAIL hikari.tax0412@gmail.com
地下鉄東別院から徒歩5分です。
上前津からでも来れます。