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2019.11.12 ブログ

すぐ出来る節税 ~所得税編~

皆様こんばんは。

税理士の津谷です。

本日はすぐ出来る節税のうち所得税の節税について書きます。

 

まずは誰でもできる所得税の節税、

・ふるさと納税

好きな地方自治体へ寄付をして、その寄付金額分の所得税と住民税が減るという節税手法です。

いくらでも寄付することは出来ますが税金が減る金額には上限があります。

このURLにふるさと納税の限度額を計算するページがありますのでご自身がどれだけ寄付できるか計算してみてください。

https://www.satofull.jp/static/calculation01.php

12月末までの寄付が対象です。

 

・扶養親族の見直し

収入額が一定金額以下の配偶者を扶養に入れるというのは当たり前ですが、

両親も扶養に入れることができます。

収入額が一定金額以下で生計を一にしていれば扶養の対象です。

さらに別居している両親でもこちらからの仕送りで生計を維持している様な場合は扶養の対象です。

 

・医療費控除の見直し

年間10万円以上の医療費がある場合は10万円を超えた分が医療費控除の対象ですが

家族分の医療費を全員分合計してもOKです。

さらには扶養に入れている両親がいる場合はその分も合計してOKです。

 

次に、事業主若しくは会社役員が出来る節税、

・小規模企業共済の加入

従業員数が一定人数以下の事業体であれば加入できる退職金制度です。

支払った金額が全額所得から控除されます。(年間MAX84万円まで)

掛けた金額が100%退職所得として戻ってきます。

※中途解約すると元本割れしますので注意が必要です。

お付き合いのある銀行さんに言えばすぐ加入できます。

(銀行さんはあんまり勧めてきません、手数料バックが無いので笑)

 

さらに、会社役員が出来る節税、

・会社からもらう役員報酬を家賃収入や配当収入に切り替える

これは所得税の節税ではなく社会保険料の節約です。

社会保険料は役員報酬にのみかかりますので

会社からもらっている役員報酬の一部を家賃収入や配当収入にシフトすることで

手残りの額を増やすというスキームです。

 

パっと思いつくのはこんなところです。

個人節税はしておいた方が良いです。

単年だと大したことないかもしれませんが×30年とかで考えてみてください。

一年間10万円のみの節税でも300万円です。

 

以上です。

 

光会計
税理士 津谷光一郎
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