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2023.10.3 ブログ
不動産を所有するのは個人か法人どっちが良いか
皆様こんにちは。
税理士の津谷です。
本日は不動産を所有するには個人か法人のどちらが
良いのか、という内容のブログを書きます。
先ずは、
個人所有のメリット
・売却する際に5年超保有していれば売却益に対して約20%の所得税、住民税
・法人が利用しているのであれば個人へ賃料を支払う事ができる。
(給与でないので社会保険料がかからない)
・居住用、事業用であれば相続時に一定面積までは80%減額ができる
・貸付用であれば一定面積までは50%減額ができる
法人所有のメリット
・土地を相続の対象から外すことができる
・名義変更しない限りは不動産取得税も登録免許税も発生しない
・法人の株式を相続するだけで実質土地も引き継ぐ事ができる
・使っていない土地の固定資産税でも経費化できる(今は使っていないというだけ)
個人所有のデメリット
・土地が相続の対象となる
・相続の都度登録免許税が発生する
・5年以内の売却の場合約40%の所得税、住民税が発生する
・使っていない土地の固定資産税は経費にならない
法人所有のデメリット
・売却する際に保有期間に関わらず売却益に対して約30%の税率の法人税等
・取得時の金額で貸借対照表に計上されるため、時価と乖離した貸借対照表になる可能性がある
簡単に書くとこんな所だと思います。
どんな建物を建てるか(社屋なのか社長の家なのか社宅なのか賃貸物件なのか)に
よっても変化します。
結論を書くと、
その時々によって有利不利が逆転してしまうという事です。
どの様に利用するのか、
いつまで利用するのか、
そこを検討した上で取得する先を決定されるのが良いと思います。
以上となります。
有利不利判断でお困りの際は
是非ともご相談くださいませ。
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